有限会社とは?意味をわかりやすく簡単に解説

有限会社とは?意味をわかりやすく簡単に解説

有限会社とは

有限会社とは、かつて存在した日本の会社形態の一つです。2006年の会社法改正によって、新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、既存の有限会社は特例有限会社として存続しています。小規模な企業に適した形態として利用されていましたが、現在は株式会社に移行するか、特例有限会社として事業を継続するかの選択肢があります。

有限会社は、株式会社と比較して設立要件が緩やかで、手続きも簡素化されていました。資本金の最低額が低く設定されていたり、役員の人数が少なくて済んだりする点が特徴です。しかし、会社法改正により、株式会社の設立要件も緩和されたため、有限会社のメリットは薄れ、新たな設立はできなくなりました。

現在、特例有限会社として存続している会社は、株式会社と同様に事業を行うことができます。ただし、株式会社とは異なる規定が一部適用されるため、注意が必要です。例えば、決算公告の義務がないなどの違いがあります。特例有限会社は、会社法上の株式会社として扱われるため、法的な責任や義務も株式会社と同様に負うことになります。

有限会社の基礎知識

「有限会社の基礎知識」に関して、以下を解説していきます。

  • 有限会社の設立要件
  • 有限会社の現在と今後

有限会社の設立要件

有限会社の設立要件は、株式会社に比べて比較的緩やかでした。発起人が1名以上いれば設立可能であり、資本金の最低額も低く設定されていました。これにより、個人事業からの法人化や小規模な事業を始める際に、有限会社が選択されることが多かったのです。

具体的な設立要件としては、まず定款を作成し、公証人の認証を受ける必要がありました。その後、資本金の払い込みを行い、法務局に設立登記を申請することで、有限会社が設立されます。設立登記には、定款や発起人の印鑑証明書などの書類が必要となります。

項目内容備考
発起人1名以上個人または法人
資本金300万円以上会社法改正前
定款作成と認証公証人による
登記法務局へ申請必要書類を添付

有限会社の現在と今後

2006年の会社法改正により、新たな有限会社を設立することはできなくなりましたが、既存の有限会社は特例有限会社として存続しています。特例有限会社は、株式会社と同様に事業を行うことができますが、一部の規定が異なります。今後は、株式会社への移行が進むと考えられます。

特例有限会社として存続する場合、株式会社と同様の税制が適用されます。また、株式会社と同様に、事業承継やM&Aを行うことも可能です。ただし、株式会社とは異なり、株式譲渡制限がないため、注意が必要です。特例有限会社は、今後も事業を継続することができますが、株式会社への移行も検討する価値があります。

区分有限会社(特例)株式会社
設立不可可能
税制株式会社と同様株式会社と同様
株式譲渡制限なし制限あり(設定可能)
決算公告不要必要

関連タグ