
有限会社とは
有限会社とは、かつて存在した日本の会社形態の一つです。2006年の会社法改正によって、新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、既存の有限会社は特例有限会社として存続しています。小規模な企業に適した形態として利用されていましたが、現在は株式会社に移行するか、特例有限会社として事業を継続するかの選択肢があります。
有限会社は、株式会社と比較して設立要件が緩やかで、手続きも簡素化されていました。資本金の最低額が低く設定されていたり、役員の人数が少なくて済んだりする点が特徴です。しかし、会社法改正により、株式会社の設立要件も緩和されたため、有限会社のメリットは薄れ、新たな設立はできなくなりました。
現在、特例有限会社として存続している会社は、株式会社と同様に事業を行うことができます。ただし、株式会社とは異なる規定が一部適用されるため、注意が必要です。例えば、決算公告の義務がないなどの違いがあります。特例有限会社は、会社法上の株式会社として扱われるため、法的な責任や義務も株式会社と同様に負うことになります。
有限会社の基礎知識
「有限会社の基礎知識」に関して、以下を解説していきます。
- 有限会社の設立要件
- 有限会社の現在と今後
有限会社の設立要件
有限会社の設立要件は、株式会社に比べて比較的緩やかでした。発起人が1名以上いれば設立可能であり、資本金の最低額も低く設定されていました。これにより、個人事業からの法人化や小規模な事業を始める際に、有限会社が選択されることが多かったのです。
具体的な設立要件としては、まず定款を作成し、公証人の認証を受ける必要がありました。その後、資本金の払い込みを行い、法務局に設立登記を申請することで、有限会社が設立されます。設立登記には、定款や発起人の印鑑証明書などの書類が必要となります。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
発起人 | 1名以上 | 個人または法人 |
資本金 | 300万円以上 | 会社法改正前 |
定款 | 作成と認証 | 公証人による |
登記 | 法務局へ申請 | 必要書類を添付 |
有限会社の現在と今後
2006年の会社法改正により、新たな有限会社を設立することはできなくなりましたが、既存の有限会社は特例有限会社として存続しています。特例有限会社は、株式会社と同様に事業を行うことができますが、一部の規定が異なります。今後は、株式会社への移行が進むと考えられます。
特例有限会社として存続する場合、株式会社と同様の税制が適用されます。また、株式会社と同様に、事業承継やM&Aを行うことも可能です。ただし、株式会社とは異なり、株式譲渡制限がないため、注意が必要です。特例有限会社は、今後も事業を継続することができますが、株式会社への移行も検討する価値があります。
区分 | 有限会社(特例) | 株式会社 |
---|---|---|
設立 | 不可 | 可能 |
税制 | 株式会社と同様 | 株式会社と同様 |
株式譲渡 | 制限なし | 制限あり(設定可能) |
決算公告 | 不要 | 必要 |