請負契約とは?意味をわかりやすく簡単に解説

請負契約とは?意味をわかりやすく簡単に解説

請負契約とは

請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成させることを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。民法632条に規定されており、建設工事やソフトウェア開発など、特定の成果物を完成させることを目的とする場合に用いられます。成果物の完成が契約の মূলとなるため、完成しなければ報酬を請求できません。

請負契約は、委任契約や雇用契約と異なり、仕事の完成という明確な目標があります。委任契約では、法律行為や事務処理を委託するのに対し、請負契約は具体的な成果物の完成が求められます。また、雇用契約では、労働者が使用者の指揮命令に従って労働を提供するのに対し、請負契約では、請負人が自らの裁量で仕事を進める点が異なります。

請負契約を締結する際には、契約内容を明確にすることが重要です。仕事の内容、完成期日、報酬額、瑕疵担保責任など、詳細な条件を定めることで、後々のトラブルを避けることができます。また、契約書を作成し、両当事者が署名・捺印することで、契約内容の証拠とすることが望ましいでしょう。

請負契約の注意点

「請負契約の注意点」に関して、以下を解説していきます。

  • 契約不適合責任
  • 偽装請負のリスク

契約不適合責任

契約不適合責任とは、引き渡された成果物が契約内容に適合しない場合に、請負人が負う責任です。成果物に瑕疵があった場合、注文者は請負人に対して、修補請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などを行うことができます。契約不適合責任は、民法改正により、従来の瑕疵担保責任から変更されました。

注文者は、成果物の引き渡し後、速やかに検査を行い、契約不適合を発見した場合は、1年以内にその旨を請負人に通知する必要があります。通知期間を過ぎると、原則として、契約不適合責任を追及できなくなるため注意が必要です。また、契約書において、契約不適合責任の期間や範囲を別途定めることも可能です。

項目内容期間
修補請求契約不適合箇所の修補を請求契約で定める期間
代金減額請求不適合に応じた代金減額を請求通知後相当期間内
損害賠償請求不適合による損害賠償を請求損害発生から一定期間
契約解除契約目的達成が困難な場合解除催告後も履行がない場合

偽装請負のリスク

偽装請負とは、実質的には労働者派遣であるにもかかわらず、形式的に請負契約を装う行為です。偽装請負は、労働者派遣法に違反する違法行為であり、発注者と受注者の双方が責任を問われる可能性があります。労働者の保護を目的とした法律に違反するため、厳しい罰則が科せられます。

偽装請負と判断される主なケースとしては、発注者が受注者の労働者に対して直接指揮命令を行っている場合や、受注者が自らの責任で業務を遂行していない場合などが挙げられます。偽装請負が発覚した場合、発注者は労働者派遣法違反として行政指導や罰則を受けるだけでなく、労働者からの直接雇用を求められる可能性もあります。

項目請負偽装請負
指揮命令受注者が自ら行う発注者が直接行う
業務遂行受注者の責任と判断発注者の指示に従う
労働時間管理受注者が行う発注者が管理する
責任成果物に対する責任労働の提供に対する責任